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訪問看護のターミナルケア加算を算定するのは難しい

せんだ訪問看護ステーション

2018年の改定では介護保険の「ターミナルケア加算」の算定要件が追加されました。

ターミナルケア加算を算定するには注意が必要です。

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ターミナルケア加算

ターミナルケア加算とは、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上のターミナルケアを要介護者に対して行った場合、当該者の死亡月に2,000単位が加算できるものです。

2018年までのターミナルケア加算

2018年までのターミナルケア加算について、厚生労働大臣が定める基準は以下のようになっていました。

1.ターミナルケアを受ける利用者について24時間連絡が取れる体制を申請しており、かつ、必要に応じて訪問看護を行うことができる体制を整備していること。
2.主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画および支援体制について利用者および家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っていること。
3.ターミナルケアの提供について、利用者の身体状況の変化など必要な事項が適切に記録されること。

2018年の改正で追加された要件

4.「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人及びその家族等と話し合い、利用者本人の意思決定を基本に他の医療および介護関係者との連携のうえ対応すること。
5.ターミナルケアの実施にあたっては他の医療および介護関係者と十分な連携を図るよう努めること。

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」とは、厚生労働省が作成した、人生の最終段階を迎えた患者や家族と、医師をはじめとする医療従事者が、患者さんにとって最善の医療とケアを作り上げるためのプロセスを⽰すガイドラインです。
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ターミナルケア加算算定時のポイント

訪問看護のサービスとしてターミナルケア加算が認められるためのポイントは、

1.主治医との連携のもとターミナルの内容の訪問看護計画書がある

2.利用者がターミナルの状態であることを利用者本人に説明した記録がある。

3.訪問看護計画書に利用者本人が同意したことの証をもらっている。

ということになります。

介護保険は利用者本人のためのサービスなので、ターミナルであることをご家族が説明を受けて同意しているだけではいけません。利用者本人への説明と同意が不可欠です。

例えば、要介護5であって深刻な状態ではなかった利用者が、何らかの要因である日突然に意識がなくなり亡くなられたときにはターミナル加算を算定できるとは限りません。

ターミナル加算を算定できるポイントは、亡くなられる前にターミナルの状態にあることを利用者本人に説明したことが記録された訪問看護計画書と、その看護計画書に利用者本人が説明を受けて同意したという証が必要になります。

医療保険や介護保険で指定されているターミナルの疾患には該当しない要介護者の場合は、症状が重くいつ病状が急変して亡くなるかもしれない状態であることを事前に本人へ説明して納得してもらい、承認してもらわなければなりません。

もしある日に寿命を迎えられてもターミナル加算は算定できません。本人主体のサービスのために亡くなられた時点でご家族のケアなどのサービスは提供できなくなります。

亡くなられたとは、一般的には医師が死亡診断書を書いた日時になります。しかし、朝のサービスに入ると亡くなられていた場合は、介護保険の解釈では医師が書いた死亡診断書の日時ではなく、亡くなられているのを見つけた時点です。その時間をもって全ての介護保険サービスが終了することになるのです。