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Step3 訪問看護ステーションの認可申請を行う

せんだ訪問看護ステーション

訪問看護ステーションの認可申請の手続きを行政書士へお願いすることもできます。

ただし、認可申請の書類は個別の事項をいろいろと決めていかなければならないため、エクセルやワードが使える人は自分で作成した方が短期間で申請できると思います。

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認可申請の手続きを行う

訪問看護事業を認可申請するための書類の作成

政令指定都市に開設する場合は市町村の介護保険課のホームページ、政令指定都市以外の地域に開設する場合は都道府県のホームページに申請で必要な書類のフォーマットがあるので、ダウンロードして作成します。

運営規程のサンプルはインターネットで検索すると見つかると思います。

市町村・都道府県の介護保険課と面談をする

介護保険課と面談し、訪問看護ステーション開設の意向を説明します。申請時の介護保険課とのやりとりは、訪問看護ステーションの運営や指定更新時にも役に立ちます。

訪問看護事業の認可申請のために作成した書類を持って行くと、修正しないといけない箇所を教えてくれると思います。指摘があった箇所を修正したら、また後日面談をお願いして認可申請のための書類を完成させてゆきます。

そして、書類がそろった時点で指定申請の手続きについて教えてもらえるでしょう。

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指定申請をする

訪問看護事業の指定には、介護保険法に基づく指定と健康保険法に基づく指定があります。介護保険法の指定を受けると健康保険法による指定は、みなし規定で受けることができます。(指定申請は不要)。介護保険法のみの指定を希望する場合は、「指定訪問看護事業を行わない旨の申請書」を地方厚生(支)局長へ提出します。

訪問看護ステーションの開設後は6年ごとに更新申請する必要があります。

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加算等の体制の届け出

事業者は、介護報酬で定める届出事項(加算体制等)、サービス計画策定・支給限度額管理上で必要となる事項を都道府県等に届け出ます。

健康保険法における届出事項(加算体制等)は地方厚生(支)局長に対して届出を行います。

業務管理体制の届け出

事業者は、法令遵守の義務の履行を制度的に確保し、指定取消につながるような不正行為を防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図るため、業務管理体制の整備が義務付けられています。

レセプト関連の届出

国保連合会や社会保険支払基金へレセプトを提出するにあたっての届出を行う必要があります。

事業を開始する

訪問看護ステーションの指定申請が承認されるまでには通常1ヶ月~2ヶ月かかります。開設準備と並行して、医療機関や居宅介護支援事業所などに訪問看護ステーションの設立をPRし、設立直後から連携がスムーズに取れるようにしましょう。

Step4 認可申請が終わったら整備する書類
訪問看護事業の運営や利用者に対する訪問看護サービス提供等に関する記録、事業の状況を適正に維持するための諸記録や規程を準備します。 事業が認可されるとすぐに実地指導が行われますので、必要な書類を整備しなければなりません。 訪問看護のサービス提...