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訪問看護のサービスを利用するには

せんだ訪問看護ステーション

訪問看護ステーションのサービスを利用するには3つの方法があります。

  • 介護保険を利用する。
  • 医療保険を利用する。
  • 自費で利用する。
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介護保険を使って訪問看護を利用する場合

介護保険を申請し、要介護認定を受けると訪問看護を利用することができます。
要支援または要介護と認定された方は、医療保険より介護保険を優先的に利用するように決められています。

  • 65歳以上で要支援・要介護と認定された方
  • 40歳以上65歳未満の方で、16特定疾患の対象者で、要支援・要介護と認定された方

介護保険は、要介護度ごとに月間の利用限度額が決まっています。訪問看護が必要な方は、他の介護サービス(訪問介護や通所介護など)も同時に必要とすることが多いのですが、まず第一に身体の管理を考えて訪問看護のサービスを入れることが大切です。

16特定疾患とは

がん【がん末期】、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】、脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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医療保険の訪問看護を利用する場合

医療保険には利用限度額がありません。特に重い病気や症状の方は、医師が必要性を認めた上で医療保険を使って訪問看護のサービスを利用することができます。
しかし、介護保険と医療保険を同時に利用することはできません。

  • 医師が訪問看護の必要性を認めた方

医師による訪問看護特別指示書が必要になり、訪問看護特別指示書に書かれてある指示期間のみ訪問看護のサービスが利用できます。

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自費で訪問看護を利用する場合

介護保険や医療保険を使った訪問看護のサービスには、要介護度や症状の程度、病気の種類、年齢などによって 利用できる回数や時間数に制限が設けられており、重い病気や症状の方や、ご家族が充分に介護にたずさわれない世帯では、公的な訪問看護サービスだけでは充分な サポートが受けられないことがあります。
そのような場合は、自費で訪問看護サービスを利用することができます。

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