
喀痰吸引等は医療行為である
訪問看護ステーションの看護師は、喀痰吸引等の医療行為を行うことができます。
平成24 年4 月から、介護職員等による喀痰吸引等が一定の条件の下で実施できる制度が導入されました。しかし、介護職員等が喀痰吸引等を行う場合、社会福祉士及び介護福祉士法に規定された一定の要件を満たす必要があります。
介護職員等が喀痰吸引等を行う場合の3大要件
1.主治医 「医師の指示書」があること。
2.介護職員等 「認定特定行為業務従事者」であること。
「登録研修機関」等の研修・教育機関において、一定の研修を修了し、広島県による「認定特定行為業務従事者証」の交付を受けた介護職員等のみが実施できます。
3.介護事業所等 「登録特定行為事業者」であること。
「認定特定行為業務従事者証」の交付を受けていても、県の認定を受けた「登録特定行為事業所」に所属していなければ、喀痰吸引等行為ができません。
登録研修機関とは
喀痰吸引等研修(「講義+演習+実地研修」)を行う機関です。
研修機関一覧は県のHPに掲載されています。
介護職員等が喀痰吸引等を行うには医療との連携が必要
登録特定行為事業者は、医療関係者等との連携を行わなければなりません。
- 医師の指示
- 看護職員との連携、役割分担
- 「計画書」「報告書」作成
- 対象者本人や家族への説明・同意等
社会福祉士及び介護福祉士法等の罰則規定
認定特定行為業務従事者でない介護職員等が喀痰吸引等の医行為をした場合は、医師法違反、保健師助産師看護師法違反により、登録事業者の取消等の処分となる場合があります。
〔社会福祉士及び介護福祉士法第48 条の7〕
登録事業者でない施設・事業所で、介護職員等が喀痰吸引等の行為をした場合は、事業者及び法人等について、罰金刑が規定されています。
〔社会福祉士及び介護福祉士法第48 条の7〕
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