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訪問看護ステーションが算定する料金

せんだ訪問看護ステーション

訪問看護サービス、介護予防訪問看護サービスにかかった費用の1割、または所得によって2割が利用者負担となります。また、加算等の算定を行うに当たっては届出が必要です。

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訪問看護サービスの基本利用料

訪問看護Ⅰ1 20分未満

訪問看護Ⅰ2 30分未満

訪問看護Ⅰ3 30分以上1時間未満

訪問看護Ⅰ4 1時間以上1時間半未満

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訪問看護サービスで算定する加算(介護保険)

緊急時訪問看護加算

利用者又は家族等から電話等により、看護に関する意見を求められた場合に、常時対応できる体制ある事業所が、利用者の同意を得て、①利用者・家族等に対して 24 時 間連絡体制にあり、さらに②計画外の緊急時訪問を必要に応じて行う場合に、その月の第 1 回目の訪問看護を行った日に加算されます。

特別管理加算Ⅰ

① 在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態。 ② 在宅気管切開患者指導管理を受けている状態。 ③ 気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態。

特別管理加算Ⅱ

④ 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在 宅中心静脈栄養療法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿 指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺 高血圧症患者指導管理を受けている状態。 ⑤ 人工肛門又は、人工膀胱を設置している状態。 ⑥ 真皮を越える褥瘡の状態。 ⑦ 点滴注射を、週3回以上行う必要があると認められる状態。

ターミルケア加算

都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内 に、2日以上(死亡日及び死亡日前14日以内に医療保険による訪問看護の提供を受 けている場合は1日以上)ターミナルケアを行った場合加算されます。(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)

訪問看護サービス提供体制加算

訪問看護ステーションが計画的な研修を実施しており、3年以上の勤続年数のあるものが30%以上配置していることを届け出ることで、所定の単位数に対して1回あたり6単位(61円) の加算が算定できます。

複数名訪問看護加算

同時に複数の看護師等により、訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族の 同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当する場合加算されます。 ① 利用者の身体的理由により、1 人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合。 ② 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合。 ③ その他利用者の状況から判断して、①又は②に準ずると認められる場合。

長時間訪問看護加算

特別管理加算の対象者に対して、1 時間以上 1 時間 30 分未満の訪問看護を行った後 に、引き続き訪問看護を行い、所要時間の通算が 1 時間 30 分以上となる場合加算されます。

退院時共同指導加算

保険医療機関又は介護老人保健施設に入院中又は入所中で、訪問看護を利用する利用者に対し、退院又は退所に当たって、主治医等と訪問看護ステーションの看護師が共同して、在宅での療養上必要な指導を行った場合加算されます。

初回加算

新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して、訪問看護を提供した場合に加算されます。

居宅療養管理指導

訪問診療や訪問看護等を受けていない在宅の利用者に 対し、看護職員が訪問して療養上の相談及び支援を行い、その内容について医師や居宅介護支援事業者に情報提供を行った場合に算定できます。

時間外料金

基本料金に対して早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時)帯は25%増し 深夜(午後10時~午前6時)は50%増しとなります。

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